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相談するようになるのですが、お願い致します

このままだと、弁護士に相談するようになるですが、この時点で法律的になされる方法はないでしょうか?生命保険自体、受取人の義母だけで保険金を受け取るができるなでしょうか?何卒ご意見宜しくお願い致します

生命保険の受取人が義母になっているであれば、質問者様がどうあがいても義母に全額入ってきてしまいます
相続人は伯父1人、伯母2人、伯母の長男(数年前に養子縁組してる)と私と姉です
財産内容を明らかにせず、押せと言うからには、負債より資産のが多いと考えられます
10分くらいの所に長女が住んでいます
相続は被相続人(祖母)が死亡した時から始まるであり(民法第882条項参照)被相続人が生きている現時点において相続の話をするは『無意味』以外の何物でもありませんしかも相続は扶養の義務を果たしたへの対価でも無く基本的に別個の問題です
父を想う気持ちはあります
お兄様が大変ご苦労かとも思いますがすべて執り行われたがよいかと思います挨拶もお兄さんがしたがいいと思います親戚への連絡はお母様のは参加されないですか?もし参加されるであればお母様がされても大丈夫かと思いますがお父様のはお兄様がされたがいいでしょう妹さんとしてはやらなければいけない雑用たくさんありますあるので引き受けるから頑張ってと言ってあげたらいいと思います